生前にできる相続税対策のひとつに、相続時精算課税制度と呼ばれるものがあります。
この制度を利用するためにはさまざまな制約があるため、事前によく確認しておくのがおすすめです。
今回は、相続時精算課税制度とはどのようなものなのかを、計算方法や注意点もあわせて解説しましょう。
相続時精算課税制度とはどのようなものなのか?
相続時精算課税制度とは、贈与税が累計2,500万円まで非課税になる制度のことです。
通常は生前贈与を受けると贈与税が課税されますが、この制度を利用すれば2,500万円に達するまでは何度贈与を受けても非課税になるのです。
ただし、贈与者が亡くなり相続が発生した際には、すでに受け取っている生前贈与分も合計した額に相続税が課されることになります。
つまり、相続時精算課税制度は贈与税の支払いを先送りしたいときに有効な制度なのです。
適用対象者となるには条件があり、贈与者は贈与をおこなった年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母であること、受贈者は20歳以上の子または孫であることと定められています。
相続時精算課税制度の計算方法とは?
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税額は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から特別控除額を差し引いたものに一律20%の税率をかけて算出します。
一方の相続税は基礎控除以内か基礎控除以上かどうかで考え方が変わってくるので注意が必要です。
相続税が基礎控除以内の場合は相続税が課税されないため、急な資金需要がないのであれば、相続時精算課税制度を利用しない方が良いでしょう。
基礎控除以上の場合は、課税遺産に相続税額をかけて計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除して計算します。
相続時精算課税制度を利用する際の注意点とは?
相続時精算課税制度は贈与税を先送りすることが基本であり、必ずしも節税につながるものではありません。
節税対策として利用するには専門的な知識が必要になるため、税理士に相談しながら進めていくのがおすすめです。
また、通常だと相続税が高額で支払いが難しいときは物納による納税も可能ですが、この制度を利用して財産の生前贈与を受けた場合だと相続時の物納はできません。
生前贈与を受ける際は、そのことも踏まえたうえで慎重に検討する必要があります。
まとめ
相続時精算課税制度は税金の先送りができる制度ですが、利用したほうが良いかどうかは状況によって異なります。
計算方法や利用するにあたっての注意点も事前に確認し、自分が利用した場合はどうなるのかをよく調べてから慎重に検討するのがおすすめです。
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