売却したい土地が都市計画道路予定地に入ってしまい、売却できるか心配に思う方がいるかもしれません。
事業の進捗状況には3段階あり、それぞれの段階で売却や建築の制限が異なります。
この記事では、都市計画道路予定地とは何か、進捗状況によっては問題なく売却できる点、売却方法についてご紹介します。
不動産売却における都市計画道路予定地とは
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて道路を拡張・新設し整備する予定のある土地を指します。
あくまで予定であり計画段階のため、整備が正式決定されているわけではありません。
過去の事例を見ても、都市計画道路予定地に設定されたにも関わらず、何十年も放置されたケースが多くあります。
事業が正式決定した際は、行政機関と交渉し立ち退きをする必要があります。
都市計画道路予定地でも進捗によっては問題なく売却できる
都市計画道路予定地には、3つの進捗状況があります。
1つ目は、決定計画です。
事業の着手時期が未定の段階を指します。
土地の売却は問題なくでき、条件を満たせば新築や建て替えも可能です。
2つ目は、緩和路線です。
決定計画後に、事業開始の見とおしが立たない段階を指します。
この場合も、土地の売却が可能で一定の条件を満たせば新築や建て替えも可能です。
3つ目は、事業計画です。
事業の開始時期が明確に決められている段階を指します。
この段階では、土地の売却ができません。
また、土地の収用や立ち退き交渉が開始されるため、新築や建て替えもできないでしょう。
都市計画道路予定地を売却する方法
一般的な土地とくらべて建築制限を受ける都市計画道路予定地は、買主が見つかりにくい傾向にあります。
そのため、買主を見つけるためには、通常の価格相場よりも10%ほど割引した価格設定にするのが効果的です。
事業の進捗状況によって価格を変える必要があるため、都市計画の予定はきちんと調べておきましょう。
また、買主に都市計画道路予定地のメリットを伝えることも売却には大切です。
立ち退きの際に立ち退き料の支払いや、節税面での優遇措置が期待できることを伝えましょう。
土地・建物の建築費用だけでなく、転居費用や仮住まいの費用などでも補償を受けられるなど、多くのメリットがあるのです。
まとめ
進捗状況には、決定計画・緩和路線・事業決定の3段階あり、各段階によって売却・新築・建て替えなどの可否が異なります。
都市計画道路予定地を所有し売却を検討している方は、ご紹介した売却方法を参考にしてみてください。
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