配偶者と離婚することになった場合、子どもへの相続権について心配される方も多いのではないでしょうか。
「母親が親権を持つ場合でも父親の財産を相続できるのか」「連れ子の場合はどうなるのか」など、気になることも多いはずです。
そこで今回は、離婚後の子どもの不動産相続権について、トラブルを回避する方法も含めて解説します。
離婚しても子どもには不動産相続権が認められるのか?
結論からいうと、元夫や元妻との間の子どもには相続権があります。
不動産以外にも現金や有価証券などの財産があれば、同様に相続の対象となるので確認しておきましょう。
相続権と親権には関係がないため、たとえ離婚後に母親が親権を持つことになったとしても、子どもは父親の財産を相続することが可能です。
さらに、元夫・元妻との間にできた子どもであれば、代襲相続も認められています。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった方が死亡した場合、その子どもが代わりに相続できる制度のことです。
つまり、離婚後に両親のどちらかが亡くなると、祖父母の財産に対しても相続権を持てるようになります。
離婚後に再婚した配偶者の連れ子の不動産相続権はどうなるのか?
夫婦が離婚して男性側が再婚した場合、再婚相手の連れ子には男性の財産に対する相続権は発生しません。
ただし、子どもにとって実の母親である女性が亡くなった場合、女性の財産はその子どもが相続することが可能です。
母親の再婚相手である男性の財産を相続できるようにするためには、養子縁組をする必要があります。
養子縁組の手続きには時間がかかるため、再婚相手の連れ子にも財産を渡したい場合は早めに動くのがおすすめです。
離婚後の子どもへの不動産相続でトラブルを回避するには?
離婚後に子どもが相続トラブルに巻き込まれないようにするためには、公正証書遺言を作成しておくと良いでしょう。
これは公証人が作成する遺言書で、無効になりにくいのが特徴です。
また、生前贈与をおこない、自分の希望どおりに財産を渡しておく方法もあります。
相続財産に不動産が含まれている場合、相続後に家を空き家のまま放置するようなら先に売却してしまうのがおすすめです。
放置して特定空家に指定されると罰金が科せられる場合もあるため、トラブルを防ぐ意味でも早めに検討しておくと良いでしょう。
まとめ
離婚後の子どもの相続権がどうなるかについては、トラブルを避けるためにも事前にしっかりと確認しておく必要があります。
再婚して配偶者に連れ子がいる場合は、連れ子に相続権を持たせる方法についても調べておくと良いでしょう。
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