人が亡くなると相続が発生し、遺された財産によっては相続税の支払い義務が出てきます。
その金額は相続税評価額によって決まりますが、どういったものか詳しくご存じでない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続にお困りの方に向けて、不動産の相続税評価額とはなにか、さらに計算方法についても解説します。
不動産を相続したときの税額が決まる?相続税評価額とは?
相続税の支払義務の有無を決定するには、そもそも遺された財産にどれだけの価値があるのかを把握する必要があります。
不動産以外にも現金や有価証券・生命保険などさまざまな財産がありますが、財産ごとに決められた評価方法で出した価格が「相続税評価額」です。
そして、財産を相続した方ごとにこの合計を出し、さらに基礎控除分を差し引いた「課税遺産総額」をもとにして、相続税や贈与税の金額が決まります。
ゆえに、故人の財産の価値によっては、相続しても相続税を支払わなくて良い場合もあるのです。
不動産における相続税評価額の計算方法(家屋・建物)とは?
家屋・建物を相続した場合、それを故人が利用していたのかそれとも第三者に貸していたのかで計算方法が異なりますが、土地に比べればシンプルです。
まず、故人が利用していた物件であれば、固定資産税評価額と相続税評価額とは同一額となります。
そして、一戸建てを第三者に貸していた場合の計算方法は「固定資産税評価額×(1-借家権割合)」です。
なお、借家権割合は家屋の評価額の3割であるため、固定資産税評価額に0.7をかければ相続税評価額を出せます。
さらに、故人がアパートなどの賃貸物件を所有していた場合の計算方法は「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」です。
賃貸割合とは、貸している部分の床面積の割合であり、その数字が大きければ大きいほど評価額は下がります。
不動産における相続税評価額の計算方法(土地)とは?
土地は、同じものが1つもないことや計算のルールが複雑であることから、相続税評価額の計算方法は家屋・建物と比べて複雑です。
土地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
路線価方式の計算方法は「路線価×各種補正率×土地面積」であり、路線価は毎年7月に国税庁が発表します。
ただし、この路線価はどの土地にも設定されているわけではありません。
路線価が設定されていない土地は倍率方式となり「固定資産税評価額×倍率」という計算方法で出します。
さらに、土地の使われ方や契約関係そして地形によっては、減額が認められることもあることを覚えておきましょう。
たとえば、アパートや貸家の敷地であったり、借地権や地積規模が大きかったりした場合は減額要素となります。
まとめ
相続税評価額とは、故人の財産を相続したときに発生する相続税の額を決定するものです。
不動産を相続した場合、家屋・建物の計算方法は、故人が利用していたものか第三者に貸していたものなのかで変わります。
土地については、路線価方式と倍率方式の2種類があるなど、計算方法が複雑です。
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