不動産売却を実施し、売却益が生じた場合税金が課されます。
不動産売却で課される税金の種類とはどのようなものがあるのでしょうか。
また、税金対策としてどのようなものがあるのかも気になります。
税金の計算方法や対策として控除を受けるお得な方法があればそれも知りたいと思う方は少なくないでしょう。
今回は、不動産売却で発生する税金をテーマにお話ししていきます。
不動産売却にかかる税金の種類とは
不動産売却時にかかる税金は、所得税・住民税・登録免許税・印紙税の4種類です。
不動産売却を実行し利益が生じた場合、その利益は譲渡所得と呼ばれ課税の対象となります。
譲渡所得税に課される税金のうち、地方税に該当する部分を住民税、国税に該当する部分を所得税と呼びます。
また、2037年まではこれらとは別に復興特別所得税と呼ばれる税金も別途課されるため注意が必要です。
印紙税とは、不動産売買契約書に印紙が必要となりその印紙の代金が該当します。
登録免許税とは、登記内容を変更する際(抵当権の抹消・名前、住所の変更 など)にかかる税金です。
不動産売却で発生する税金等の計算方法とは
譲渡所得税(住民税)は以下の方法で計算します。
課税譲渡所得(譲渡所得-特別控除額)×税率
課税譲渡所得(≒不動産売却益)は不動産売却価格から取得費用と譲渡費用を控除して求めます。
取得費用とは、不動産を購入するときにかかった費用が該当します。
譲渡した不動産の購入代金・手数料、設備費や改良費などです。
不動産が建物だった場合には、残念ながら、その建物にかかった代金や購入時の価格などの合計金額をそのまま取得費にすることはできません。建物には減価償却費というものがあり、建物にかかった合計金額から所有していた期間中にかかった減価償却費相当額を差し引いた金額がその建物の取得費になります。
譲渡費用とは、不動産の売却時にかかった費用です。
売却時にかかった仲介手数料や印紙税、建物の取り壊し費用などが該当します。
不動産売却時の税金の節税・対策としての控除とは
不動産売却時の税金対策として控除制度を理解しておきましょう。
控除を意識しながら売却を行うことで、税額を大きく減らすことも可能です。
たとえば、自身がお住まいの家屋や敷地を売却する際には、居住用財産の3,000万円特別控除という制度が利用できます。
そのほか、10年以上所有した不動産を売却した場合やマイホームを買い替えた場合など、不動産を売却する際は控除や特例がないか確認するようにしましょう。
まとめ
不動産売却時の税金についてお話をしました。
不動産売却で課される税金は4種類、税金の節税で使用可能な特例や税控除は11種類です。
控除をうまく活用することで減税が可能ですが、控除は併用できるかどうかや、時期によっては使えないなど複雑です。
制度を知らなかったり、勘違いなどで、損をすることがないようにするためには、専門家へのご相談が効果的です。
中山産業株式会社は売却に強いスタッフがおりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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