農家を営んできた家庭では、広大な農地を所有していることもあるでしょう。
しかし、農地が大きいと相続税が高額になると不安を感じる方もいます。
そこで今回は、農地の納税猶予についてご紹介します。
手続き方法や注意点などをご説明するので、農地を相続する方は参考になさってください。
農地の納税猶予とは?
農地を一括贈与した場合と相続した場合に利用できる制度です。
制度が創設された目的は、農家離れや農地の細分化防止のためです。
農業をおこなっていた被相続人から土地を相続した際に、その農地で農業を続けると税金の支払いの延期が認められる制度となります。
納税猶予の対象は、農業用に使っていた農地や特定貸付または認定都市農地貸付などをおこなっていて、下記が対象となります。
●相続で取得した農地などで遺産分割している
●贈与税納税猶予の対象
●相続の年に被相続人から生前一括贈与されたもの
相続して、農業を続けていく場合には上記に該当するかどうかを確認してみましょう。
農地の納税猶予の手続き方法とは
手続き方法は、まず市区町村の農業委員会で証明書を発行してもらい、相続税の申告期限内に税務署へ報告をします。
申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内となっています。
続いて、適格者照明願を農業委員会に提出して税務署へ申告をして、下記書類を提出しましょう。
納税猶予に関する適格者証明書、特例適用農地の明細書と該当証明書、担保提供書、抵当権設定登記申請書です。
これらの書類は、申告期限までに準備しておくと良いでしょう。
また、納税猶予を継続する際には3年ごとに手続きをする必要があります。
農地の納税猶予を利用する注意点とは
納税猶予を利用する際の注意点は、農業を辞めてしまった場合には相続税に加えて利子税を支払うことです。
年3.3~6.6%ほどの利子がつくため、注意しましょう。
続いては、耕作をしていない場合は適用されないことです。
ただし、災害や病気などで一時的に耕作できない場合や、土地改良事業や土地区画整理事業で農業ができない場合は、納税猶予の対象です。
また、農地を共同名義で相続した場合には、農業をおこなわない相続人の取得分は適用されません。
農業をしない名義人は納税猶予の適用外で、相続税を支払うことになります。
まとめ
今回は、農地の納税猶予について手続き方法や注意点をご紹介しました。
税務署で申告をするため、事前に必要書類を準備しておきましょう。
また、納税猶予が適用されないケースがあるため注意点も参考にしてください。
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