土地を売却したいと考えているものの、生産緑地に指定されているため対応に悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
生産緑地とは、用途を指定される代わりに税制上で優遇措置を受けられる農地を指します。
この記事では、生産緑地とはなにか、指定解除をする要件や方法、注意点をご紹介します。
売却前に知っておくべき!生産緑地とは?
生産緑地とは、都市計画法で指定された市街化区域内の農地です。
指定を受けると相続税の納税猶予が受けられたり、固定資産税が安くなったりとメリットを得ることが。
ただし、農地として管理をしなければならず、売却に規制があり土地の用途も制限されています。
今ある生産緑地の多くは、1992年に改正された法律により指定を受けており、指定期限は30年経過した2022年です。
そのため、一斉に宅地に転用して売却される可能性があり、過剰供給による地価の下落も予想され2022年問題と呼ばれるほどでした。
しかし、影響が大きすぎるため生産緑地法は2017年に改正され、指定期間が10年延長され用途も緩和されました。
生産緑地を売却!指定解除の方法とは?
生産緑地を解除するには、下記いずれかの要件を満たしたうえで市区町村に買取申出をおこなう必要があります。
要件の1つは、指定から30年以上経過していることです。
主たる従事者の死亡も要件の一つとなり、買取申出ができます。
亡くなった方が主たる従事者だったことを証明するために、故人の戸籍謄本または除籍謄本と証明書が必要です。
また、主たる従事者が農業を続けられない障害を負った場合も要件の1つです。
主たる従事者が障害を負った証明書を農業委員会に交付してもらい、市区町村に買取の申出をします。
農業委員会に証明書を発行してもらうためには、医師の診断書によって農業を継続することが難しいと証明する必要があります。
生産緑地を売却!解除の注意点とは?
指定解除にあたっての最大の注意点は固定資産税の軽減措置がなくなることで、それまでの金額の10倍ほどになることもあります。
さらに、生産緑地では相続税の納税猶予が適用されていることがありますが、解除すると相続税に利息を加えた額を納税しなければなりません。
納税猶予額の利息は年3.6%となり、相続税の申告期限の翌日から利息がかかります。
また、自治体に買取してもらえないケースがあるため、その場合は不動産会社に売却の相談をしましょう。
まとめ
今回は、生産緑地とはなにか?売却する方法や指定解除の要件、解除の際の注意点をご紹介しました。
生産緑地の指定解除をすることは可能ですが、その後に自治体が買取してくれない場合があります。
自治体が買取してくれないのであれば、一度不動産会社に売却について相談をしてみましょう。
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