2016年4月1日より鹿児島市の「市街化調整区域」における住宅建築等に関する条例が施行されたことにより、「市街化調整区域」内での建築に対する規制が強化され、「市街化調整区域」内の土地の売却が非常に困難になってしまいました。
条例施行から今年で5年になりますので、ご存じの方も多いかと思います。
しかし、規制が強化されたからといって、「市街化調整区域」内の土地が全く売れないわけではありません。下記いずれかの条件が揃えば、「住宅用地を前提とした価格」で売却できる可能性が十分ございます。是非、当社にご相談下さい。
1. 前面道路の幅員が4m以上ある。 土地の面積が500㎡以内である。
または、
2. 前面道路の幅員が6m以上ある。 土地の面積が1,000㎡以内である。
実際には、その他にも厳しい条件がございます。上記条件は、最低条件とお考え下さい。
経験上、「市街化調整区域」の土地を高く売る方法は、規制が掛かっているため困難ですが、「住宅用地」として売却することです。資材置場等として売却するのは、最後の手段としてお考えいただいた方が良いと思います。
(住宅用地以外でのご利用の場合は、また別途条件が異なります。)
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