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市街化調整区域の土地を「住宅用地を前提とした価格」で売却する方法

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市街化調整区域の土地を「住宅用地を前提とした価格」で売却する方法

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識
2016年4月1日より鹿児島市の「市街化調整区域」における住宅建築等に関する条例が施行されたことにより、「市街化調整区域」内での建築に対する規制が強化され、「市街化調整区域」内の土地の売却が非常に困難になってしまいました。

条例施行から今年で5年になりますので、ご存じの方も多いかと思います。

しかし、規制が強化されたからといって、「市街化調整区域」内の土地が全く売れないわけではありません。下記いずれかの条件が揃えば、「住宅用地を前提とした価格」で売却できる可能性が十分ございます。是非、当社にご相談下さい。

1. 前面道路の幅員が4m以上ある。 土地の面積が500㎡以内である。

または、

2. 前面道路の幅員が6m以上ある。 土地の面積が1,000㎡以内である。 

実際には、その他にも厳しい条件がございます。上記条件は、最低条件とお考え下さい。

経験上、「市街化調整区域」の土地を高く売る方法は、規制が掛かっているため困難ですが、「住宅用地」として売却することです。資材置場等として売却するのは、最後の手段としてお考えいただいた方が良いと思います。

(住宅用地以外でのご利用の場合は、また別途条件が異なります。)

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渡辺 朗

最近は、ほぼ毎年、土地売買に係る法律が変わるので、土地売却の専門性を高める為に、日々勉強を怠らず、頑張っております。先日も、会社方針のもと不動産エバリュエーション専門士の資格を取得しました。また、お客様からの土地売却のお問合せは、どんなものでも私共の土地売却の専門性を高めてくれるものです。私共にはとても有難いものです。是非、不動産業界の未来のため、遠慮せずに不動産会社に質問を投げかけてみて下さい。

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