遺産はあるが遺言書が作成されていない場合、遺産分割は法律に則っておこなわれます。
しかし、法律では遺産分割の割合は決まっていても「誰が何を相続するか」までは定められていません。
そのため、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
今回は、遺産分割協議の進め方やトラブルが起きた際の解決方法などをご紹介します。
相続における遺産分割協議とはどのようなもの?
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって遺産をどのように分割するか話し合いをおこなうことです。
遺言書が残されている場合、遺産相続はその内容に則っておこなわれます。
遺言書が残されていない場合は法律に則って相続がおこなわれますが、法律では故人との続柄によって相続人が相続できる遺産の割合が定められているだけです。
したがって、誰が何を相続するかを遺産分割協議で話し合います。
なお、遺言書が残されていても遺産の一部しか相続人が定められていない場合は、残りの遺産の相続人を決めるために遺産分割協議が必要です。
また、遺言書があってもそれとは異なる遺産分割をおこないたい場合は、遺産分割協議をおこなって改めて遺産分割の方法を決められます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
「連絡が取れなかった」「婚外子だった」などの理由で特定の相続人を除外して遺産分割協議をおこなっても、その結果は無効となってしまう点に注意しましょう。
相続における遺産分割協議で起こりやすいトラブルとは?
遺産分割協議で発生しやすいトラブルには、「遺産の範囲」「遺産の分割方法」「遺産の評価方法」などがあります。
遺産の範囲のトラブルとは、故人の遺産かそれ以外の方の固有財産なのかでもめることです。
たとえば不動産を親子で共同出資して購入した後で親が亡くなった場合、土地の何割が遺産に相当するかで争われることもあります。
また、不動産の場合、現金のように明確に分割しにくく、評価方法も複数あります。
そのため、遺産の分割方法や遺産の評価方法で相続人同士がトラブルとなることも多いのです。
相続における遺産分割協議でトラブルが発生した場合の解決策
遺産分割協議でトラブルが発生し、相続人同士の話し合いでは解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用する方法があります。
また、トラブルを予防するために、遺言書の内容を執行する遺言執行者を定めておくのも解決方法のひとつです。
とくに不動産が遺産の大部分を占めている場合は、遺言書で分割方法や相続人を定めておくのがおすすめです。
まとめ
遺産分割協議は相続人同士が非協力的な場合、話し合いが長引いて遺産相続が進まないこともあります。
不動産が遺産の多くをしめている場合は無用なトラブルが発生しないよう、遺言書をきちんと作っておくことが重要です。
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