本日は、不動産を売却する際にお客様が不動産会社と締結する「媒介契約書」についてお話ししたいと思います。
まず、「媒介契約書」には、次の3種類あることはご存じでしょうか?
① 一般媒介契約書
② 専任媒介契約書
③ 専属専任媒介契約書
「①一般媒介契約書」の特徴は、不動産の売却を依頼する不動産会社を1社だけに限定せず、何社か複数の不動産会社にその不動産の売却をお願いできるところにあります。もちろん、ご自身で買主様を見つけることもできます。そして、もう一つの特徴は、自動更新が出来るというところです。
「②専任媒介契約書」と「③専属専任媒介契約書」は、とてもよく似ています。その共通の特徴は、不動産の売却を1社の不動産会社にだけにしかお願いできないところにあります。そして、その契約の縛りが厳しい(1社にしか売却を依頼できない)故に、この2つの契約書は最長3ヶ月で期限が切れてしまい、自動更新ができません。もし同じ不動産会社に続けて依頼したい場合は、再契約になります。
では、その違いは何でしょう?
それは、「②専任媒介契約書」は売主様ご自身で買主様を見つけることが出来ますが、「③専属専任媒介契約書」では出来ないというところが大きな違いです。
それ以外にも業務の処理状況の報告頻度(※1)やレインズへの登録期限(※2)などの違いがありますが、媒介契約書の大枠を理解する上ではそれほど大きな影響はありませんので、無視していただいて結構だと思います。しかし、気になる方もいらっしゃると思うので、簡単に下にメモ書しておきます。
~メモ~
(※1)報告頻度:②2週間に1回以上報告/③1週間に1回以上報告
(※2)登録期限:②7日以内に登録/③5日以内に登録
ここから先は、宅地建物取引士(宅建士)の目線で、どの媒介契約書がお勧めかをお話していきます。
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