土地を相続する予定のある方のなかには、将来的に土地を売却できるか不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
土地の状態や条件によっては、思うように売れないケースも目立ち、売れない土地を持ち続けるのもリスクになるでしょう。
そこで今回は、土地が売れない理由やそのまま放置するリスク、そして理想的なタイミングで売却するための対象法をご紹介します。
相続した土地が売れない理由
相続した土地が一等地にある場合は、早期売却を見込めますが、住宅地として利用しづらいような利便性の悪いエリアにある土地は売りにくくなります。
土地の形状も価値を左右するポイントのひとつで、正方形に近い土地が売れやすい一方で、細長い土地や三角形の土地といったいわゆる「不整形地」は売却が困難です。
また、盛り土や埋め立て地といった地盤の悪い土地も、災害リスクを警戒されやすく、一般的な土地と比べると売れにくくなるでしょう。
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相続した土地が売れないまま所持するとどうなる?
相続した土地が売れなかった場合、そのまま持ち続けていると固定資産税などの維持費がかかります。
建物がある場合は減税されますが、その場合は災害による倒壊などのリスクに備えなければなりません。
また、建物の老朽化によって倒壊のリスクありと判断された場合「特定空家」に指定される可能性もあります。
特定空家には、固定資産税・都市計画税の減税が適用されなくなり、最大で6倍の税金が請求されるため注意しましょう。
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相続した土地が売れない場合の対処法
相続した土地が売れない場合は、まず売却方法を変更することをおすすめします。
不動産会社によって得意分野・不得意分野が異なるため、土地の売却や買取、相続に強い弊社へ相談していただければ、真摯にご対応させていただきます。
また、売却以外の方法としては「相続土地国庫帰属制度」を利用することで、一定の条件を満たすと土地を国に寄付できる可能性もあります。
上記の制度を活用できる土地の条件は「建物が建っていない土地」「境界線が明確な土地」などです。
さらに、土地などの不動産以外に目ぼしい相続財産がない場合は、相続放棄の手続きをとって、土地を手放してしまうのも一つの方法です。
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まとめ
相続によって入手した土地は、立地が悪い場合や不整形地などの場合に、スムーズに売却できない場合があります。
土地を放置すると固定資産税などの維持費がかかるほか、災害などにより倒壊するリスクもあるため注意しましょう。
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