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不動産相続における数次相続とは?注意点と手続きの方法もご紹介

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不動産相続における数次相続とは?注意点と手続きの方法もご紹介

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

不動産相続における数次相続とは?注意点と手続きの方法もご紹介

不動産を相続する際に、数次相続という言葉を聞いたことありますでしょうか。
相続の手続きはどうしても複雑で難しいと考えることも多いと思いますが、数次相続が生じた際は、とくに気をつけるべき注意点があるので注意が必要です。
そこで今回は、数次相続とはなにか、また数次相続が生じた場合の注意点や手続きの方法もご紹介します。

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不動産相続における数次相続とは?

数次相続とは、相続の途中で相続人の誰かが亡くなり、さらに新たな相続が生じることです。
たとえば、夫が故人となり、妻子による相続の前に、続けて妻が亡くなってしまった場合などが数次相続の対象となります

夫が亡くなり生じた相続を一次相続、その後、妻が亡くなり生じた相続が二次相続というのです。
数次相続は代襲相続と混同されることが多いですが、大きな違いがあり、それは「相続人の亡くなるタイミング」です。
代襲相続は、相続人となるはずの方が、被相続人より先に故人となっている場合に生じます。
例えば、父より先にすでに子が亡くなっており、父の相続を子に代わり孫が相続するような場合を代襲相続といいます。

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不動産相続が数次相続になった場合の注意点

次に、数次相続になった場合の注意点を解説します。
1回目の相続で相続人に課せられた相続税申告と納税義務は、相続人が納付する前に亡くなってしまった場合、2回目の相続人はこれらの義務も引き継ぐことになります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったと相続人が知った日の翌日から10か月です。
しかし、二次相続の相続人の場合は同様の考え方で10か月間延長されます。
また、相続税の基礎控除額は、1回目の相続時の法定相続人の数で算出され、2回目の相続が生じてもさらなる減額はおこなわれません。
数次相続の場合も相続放棄は可能です。
二次相続の相続人となった場合、2回分の相続権を持ちますが、それぞれ相続放棄・相続承認できます。
たとえば、1回目の相続に多額の負債が含まれている場合、1回目の相続は相続放棄し、2回目の相続承認することができるということです。

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不動産相続が数次相続になった場合の手続きの方法

数次相続になった場合の手続きの方法は、以下のとおりです。

●相続人を決める
●遺産分割協議書を作る
●相続登記をおこなう


数次相続の遺産分割をおこなうためには、一次・二次共に相続人を決めなければなりません。
次に、遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書は必ず作る必要があります。
後々のトラブルにならないよう書面に残すことが大切です。
また、遺産分割協議には、必ずすべての相続人が参加するというルールがあり、守られない場合、協議は無効となるので注意が必要です。
最後に相続登記をおこないます。
不動産相続は相続登記をし、不動産登記簿の所有者等の更新をしなくてはなりません。
原則的に、まず一次相続、次に二次相続の順で相続登記します。

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まとめ

数次相続は、相続が発生し、遺産分割協議などを行う前に次の相続が発生することをいいます。
数次相続の手続きは、相続人を確定し、遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成し相続登記をおこないます。
また、相続税の申告と納税義務があることにとくに注意しましょう。
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