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外国人でも日本の不動産を売却できる?必要書類などをご紹介

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外国人でも日本の不動産を売却できる?必要書類などをご紹介

カテゴリ:不動産売却のための基礎知識

外国人でも日本の不動産を売却できる?必要書類などをご紹介

日本で不動産を持っているのは、日本人のみでなく外国人も持っているケースがあります。
外国人の場合、日本の不動産をどうやって売却するのかと、疑問に思う方もいるでしょう。
今回は、外国人でも日本の不動産を売却できるのか、売却のときの必要書類と税金についてご紹介していきます。

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外国人でも日本の不動産を売却できるのか

結論からいえば、外国人の方でも日本の不動産を売却できます。
売主と買主が外国人の方でも、不動産売却方法は基本的には同じです。
外国人の方の場合でも不動産売買の流れは、売主が査定を受け不動産会社と媒介契約を結び、買主が見つかれば売買契約締結、決済引渡しとなります。
ただし、不動産売買に関するルールは日本の法律が適用される点に注意しましょう。
そのため、売却をするときに代理人が必要になるケースもあります。

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外国人が不動産を売却するときの必要書類

必要書類も基本的には一般的に売却する場合と同じで、身分証明書や固定資産評価証明書、住民票に印鑑登録証明書などです。
外国人の場合、住民票と印鑑登録証明書を発行できない場合があり、その場合は代替書類が必要です。
日本の在留期間が短い方は住民票などを発行できず、国内に滞在している場合と国外に滞在している場合で書類が異なります。
国内に滞在している場合は、宣誓供述書と住民登録証明書、本国の官憲に記載してもらうサイン証明書に在日大使館から認証をもらった書類です。
国外に滞在している場合は、宣誓供述書と現地の公証人の署名の認証がある書類、本国の官憲に記載してもらうサイン証明書です。

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外国人が不動産を売却するときにかかる税金

売却するときにかかる税金は、譲渡所得税・印紙税・登録免許税の3つです。
ただ日本にいる居住者と国外にいる非居住者とで異なり、非居住者は譲渡所得税がかかりません。
日本に住んでいる場合は、不動産売却で得た売却金は、確定申告をして税金を納付します。
非居住者の場合、源泉徴収により納税します。
申告漏れを防ぐために、買主が売主の代わりに源泉徴収税を納付します。
そのために、売却価格から源泉徴収の税金分を引いた金額が、売主が受け取る金額となります。

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まとめ

今回は、外国人でも日本の不動産を売却できるのか、売却のときの必要書類と税金についてご紹介してきました。
外国人でも日本の不動産は売却できますが、必要書類の一部が異なる点に注意しましょう。
税金は日本の法律に従うため、日本の居住者なら確定申告で、非居住者なら源泉徴収で税金を納めます。
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渡辺 朗

最近は、ほぼ毎年、土地売買に係る法律が変わるので、土地売却の専門性を高める為に、日々勉強を怠らず、頑張っております。先日も、会社方針のもと不動産エバリュエーション専門士の資格を取得しました。また、お客様からの土地売却のお問合せは、どんなものでも私共の土地売却の専門性を高めてくれるものです。私共にはとても有難いものです。是非、不動産業界の未来のため、遠慮せずに不動産会社に質問を投げかけてみて下さい。

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